逮捕・勾留されたら

刑事手続きの流れは「ご家族・ご友人の方」の下の欄を参照してください。

 


ご家族・ご友人の方

 

逮捕された方は、「被疑者」と呼ばれますので、ここでは逮捕された方を被疑者といいます。

 

逮捕されてから勾留が決定されるまでは、被疑者との面会は原則できません(着替えや日用品などの差入はできます。)。弁護士は、勾留決定前であっても面会はできますので、勾留決定前に被疑者の様子を知るためには、弁護士に依頼することになります。

犯罪を犯していないのに逮捕された場合(えん罪)は、逮捕直後の取調べで嘘の自白をとられないためにも、早期の弁護士面会が必要です。私選弁護士をつける経済的余裕がない方は、弁護士会が1回だけ無料で弁護士を派遣をする当番弁護士の制度をご利用ください。当番弁護士の詳細は栃木県弁護士会のサイトをご覧下さい。●当番弁護士のPR動画(日弁連制作)

勾留決定前は、弁護人が裁判所に勾留についての意見を述べ、裁判所がそれを認めると勾留されないことががあります。

  

弁護人について 弁護人は、私選弁護人と国選弁護人があります。私選弁護人は、被疑者やそのご家族などが弁護士に依頼しますが、弁護士費用がかかります。国選弁護人は、被疑者が勾留された後に私選弁護人がいない場合に国の費用で就ける弁護人ですが、被疑者が50万円以上の現金・預金を持っていないという資力要件があります。

 

勾留決定がされた後は、原則として誰でも面会をすることができます。平日の9時から17時の間に20分などの制限はありますが、申込をすれば面会をすることができます。面会や差入の詳細については、被疑者が勾留されている警察署に問い合わせをすれば、面会が可能な時間や差入ができるものの種類などについては教えてくれます(被疑者本人の情報は、原則として教えてくれません。)。

しかし、接見禁止がつけられると、弁護人としか面会をすることができなくなります。接見禁止がつけられた場合に被疑者の様子を知るためには、弁護人に依頼することになります。

裁判所の勾留決定や接見禁止に対しては、準抗告という異議申立をすることができ、準抗告が認められると、被疑者は釈放されたり、面会ができるようになります。

 

起訴された後 被疑者が起訴されると、多くの場合、起訴されてから2か月の間に初公判が開かれます。

起訴された後は、裁判が終わるまで勾留が続きます。

起訴された後は、裁判所に保釈請求をすることができ、保釈が認められると自宅に帰ることができます。保釈には、保釈保証金を裁判所に預ける必要があります。保釈保証金は、事件によって異なりますが、通常150万円以上です。保釈保証金は、逃げないなどの保釈条件を守れば、裁判終了後に全額返済されます。

ご本人(逮捕される前に)

 

やっていない事件(えん罪)で逮捕されそうなことがわかったときは、逮捕前に弁護士と相談することをお勧めします。えん罪事件では、取調べで不利な自白をとられないように、取調べに対する適切なアドバイスが必要だからです。

 

逮捕されると、まず「弁解録取」といって、逮捕された被疑事実についての弁解を述べる手続があります。弁解録取は、取調べではなく、被疑事実についての弁解ですから、詳細を述べる必要はありません。

逮捕された後は、逮捕されたショックなどから混乱している状態にあることが多いので、記憶にないことや警察官に言われるままに述べてしまうことがあります。逮捕後に作成された書類(調書)は、被疑者が署名をすると、すべて裁判の証拠となります。あとで、そんなつもりで言ったわけじゃないなどと、訂正することはとても難しいものです。無実の罪で逮捕された場合はもちろんのこと、犯罪事実を認めている事件でも、弁護人と相談するまでは、警察官や検察官には何も話さない(黙秘する)ことが理想です。黙秘権は憲法で保障された権利ですから、黙秘することで不利に取り扱われることはありません。

 

逮捕されてから勾留されるまでは、当番弁護士を依頼することができます。当番弁護士とは、弁護士会が勾留前の被疑者に1回だけ無料で弁護士を派遣する制度です。当番弁護士には、逮捕された後の手続の説明を求めたり、家族や職場への連絡を依頼したり、私選・国選で弁護人につくことを依頼したりすることができます。私選弁護人をつける経済的な余裕がない方は、逮捕されたらすぐに当番弁護士を依頼してください。当番弁護士への依頼は、警察官に当番弁護士を依頼したいことを口頭で告げるだけです。

当番弁護士の詳細は、栃木県弁護士会のサイトをご覧下さい。●当番弁護士のPR動画(日弁連制作)

 

身に覚えのない事件で逮捕される方へ

 

取り調べで作成された書類(調書)は、すべて裁判の証拠になります。逮捕後は、逮捕のショックで混乱していたりして、警察官の言うがままに調書を作成してしまうことが少なくありません。あとで、「そんなつもりで言ったわけじゃない」などと言っても、調書の内容を撤回することは困難です。だから、弁護人と相談をして、取り調べに対する適切なアドバイスを受ける前は、何も話さない(黙秘)ことが理想です。黙秘権は、憲法で保障された権利ですから、黙秘をしたことで不利益を受けることはありません。

逮捕後に行われる弁解録取手続きでは、嫌疑がかけられている犯罪事実を告げられますが、「やっていません」「事実と違います」などと簡潔に答えれば、それで十分です。あとは黙秘することが理想です。



刑事手続きの流れ

 

逮捕された方は、「被疑者」と呼ばれますので、ここでは逮捕された方を被疑者といいます。

 

■逮捕 警察は、被疑者を逮捕した場合、逮捕から48時間以内に、被疑者を検察官に送致しなければなりません。被疑者は、実際に、逮捕された警察署から検察庁に連れて行かれます。

 

裁判所が勾留決定を出す前に、勾留却下の意見書を出すことができます。裁判所が勾留請求を却下すると、被疑者は、勾留されずに釈放されます。

 

■勾留 検察官は、多くの場合、裁判所に対して、被疑者を警察署等に拘束するための勾留を請求します。

裁判所は、被疑者を勾留する必要があると判断をすると、勾留決定をします。勾留決定がされると、警察署に10日間拘束されます。

また、被疑者は、接見禁止がつくと、弁護人以外の人とは面会ができなくなります。

 

勾留や勾留延長、接見禁止に対しては、準抗告(異議申立)をすることができます。準抗告が認められると、被疑者は釈放されます。

 

■勾留延長 10日間の勾留が終わると、最長で10日間勾留を延長することができます。手続は、勾留と同じように、検察官が裁判所に請求をして、裁判官が決定をします。

 

■終局処分 検察官が、被疑者を起訴(裁判にかける)するか、不起訴(裁判にかけない)かを決めます。被疑者は、起訴をされると「被告人」と呼ばれます。起訴された被告人は、自動的に起訴後の勾留がされます。

 

起訴後は、保釈請求ができます。保釈が認められると、被告人は保釈されます。ただし、保釈には保証金がかかります(裁判が終われば、全額戻ってきます。) 。

 

■公判 起訴から、2か月の間に、裁判が開かれます。裁判の回数は、事件によって異なります。

 

裁判所の判決に不服がある場合は、裁判所の判断に間違いがなかったかを審理するために控訴をすることができます。


深見愛一郎法律事務所

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