刑事弁護の姿勢


■刑事弁護人の仕事

刑事弁護人の仕事は、被疑者・被告人の利益を守ることです。

とはいえ、その仕事は、(逮捕されている事件の場合)被疑者の逮捕にはじまり裁判の判決にいたるまで実に多様です。

逮捕後は、取り調べに対するアドバイス、釈放のための手続き、事件についての調査、捜査機関との連絡・交渉、被害者との示談交渉、被疑者の処遇(留置場内での生活制限等)、関係者との連絡などがあり、犯罪事実を争っている事件(否認事件)と犯罪事実を争っていない事件(認め事件)によってもやることは異なります。起訴されて裁判になることが確実になった後は、保釈の手続きや裁判準備を行いますが、否認事件では、裁判が長期にわたることが多いため時間的にも内容的にも多くの準備が必要となります。認め事件においても、事件によっては社会復帰後の更生計画を作成するなど再犯防止のための活動をすることもあります。

 

■すべての方の弁護を引き受けます

刑事事件の中には、事件内容の悪質さや依頼人が属する団体の社会的評価などから、強い社会的な非難をされる事件があります。そのような事件は、マスコミで事件とはなんの関係のない被疑者・被告人やその家族などのプライバシーが報道されたりします。

刑事弁護人の仕事は、被疑者・被告人の利益を守り、刑事弁護をすることです。当事務所では、事件の内容や被疑者・被告人の属性にかかわりなくすべての方の弁護を引き受けます。

 

■否認事件に積極的に取り組みます

当事務所では、否認事件に積極的に取り組みます。

無実の罪で有罪判決を受けることはあってはならないことです。これを防ぐことは刑事弁護人として当然の仕事です。しかし、否認事件は、認め事件とは比較にならないくらい準備が大変で、裁判も長期にわたるため、弁護人にとって負担が大きい事件です。しかし、当事務所では、私選・国選を問わずに、否認事件に積極的に取り組みます。困難な事件でも最後まで諦めることなく弁護することをお約束いたします。

 

■身体拘束からの解放をめざします

身体拘束(逮捕・勾留)からの解放は、刑事弁護人としての当然の仕事です。

日本の裁判は、犯罪事実を認めないと長期にわたり勾留されることが多いことから、「人質司法」と批判がされています。逮捕・勾留は、罪証隠滅(証拠を隠す)と逃亡のおそれを防止するための制度ですから、具体的な罪証隠滅等が認められないのに逮捕・勾留することは許されることではありません。

当事務所では、身体拘束からの解放は、弁護人の当然の仕事と考えていますので、原則として手続費用・成功報酬はいただいていません。

また、不当な身体拘束を許さないため、弁護士会の活動にも参加しています。こちらを参照してくだい。

 

■同じ事件は二度とないという姿勢で取り組みます

同じ事件は二度とありません。100円のパンの万引き事件も殺人事件も難しい問題を含む事件の場合、事件の難易度に変わりはありません。前例のない新しい争点の事件もあります。認めている事件における反省のあり方も人それぞれです。一つ一つが新しい事件だという姿勢で取り組みます。

なお、当事務所でも、無罪・一部無罪、否認事件の不起訴、大幅な減刑等の成果を出していますが、同じ事件は二度とないという観点から、あえて事例の掲載はいたしません。


深見愛一郎法律事務所

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