公益活動など


長期の身体拘束・接見等禁止に反対します

 

日本の刑事司法は、犯罪事実を否定していると裁判の終了まで長期にわたって勾留されることが多いため、「人質司法」と批判されています。

勾留は、証拠を隠してしまう(罪証隠滅)か逃亡のおそれを防止する制度で、刑罰ではありません。刑事訴訟法の立法当時は、勾留を認めるための罪証隠滅のおそれは相当具体的なレベルが要求されていました。しかし、現状では、極めて抽象的な理由で勾留決定がされて、異議申立や保釈請求が認められにくいのが現状です。

長期の勾留は、仕事を失うことをはじめ多くの不利益があるだけではなく、長期拘留による拘禁症状が生じ精神的な障害が生じる場合もあります。勾留は、罪証隠滅と逃亡の具体的なおそれがある場合に、例外的に許される措置です。

 

栃木県弁護士会刑事弁護運営センター委員会は、身体拘束の諸問題についてのプロジェクトチームを設置して、身体拘束からの解放と処遇についての諸問題の解決のための活動をしています。

すべての方の弁護を引き受けます

 

犯罪事実を認めている事件、えん罪事件問わずに、刑事弁護は、最後のセイフティネットです。刑罰は、国家が個人の自由を奪うものですから、刑罰を与えるためには、適正な手続を保障する必要があります。また、無実の罪で刑罰を受けることは、あってはならないことです。

 

刑事裁判で適正な手続きを受ける権利は、人の属性にかかわらずに、すべての人に保障された権利です。怪しげな団体に入っているからなどの理由で、手続きがないがしろにされたり、いい加減な理由で有罪判決を受けることは許されないことです。

 

当事務所では、刑事事件については、依頼者の属性にかかわらず、すべての方の弁護を引き受けます。



刑事法廷における手錠・腰縄使用に反対します

 

日本の刑事裁判では、勾留されている被疑者・被告人は、手錠と腰縄をつけた姿で法廷に出廷します。裁判は、公開されていますので、被疑者・被告人は、裁判官や検察官だけではなく、傍聴人にも手錠・腰縄姿を晒されることになります。

しかし、手錠・腰縄姿は、ひじょうに屈辱的な姿ですから、手錠・腰縄姿を晒されることは人権侵害です。また、被疑者・被告人は、有罪判決が確定するまでは無罪であると推定されています(推定無罪の原則)ので、手錠・腰縄姿はあたかも有罪であるかのような引用を与えるもので、推定無罪の原則に反します。被疑者・被告人の逃亡を防止するために手錠・腰縄が必要だという意見もありますが、被疑者・被告人が裁判所職員や警察官等がいる法廷から逃亡することはおよそあり得ませんし、これまでもそのような事例はありませんでした。

刑事法廷における手錠・腰縄の使用は直ちに止めるべきです。

 

日本弁護士連合会は、手錠・腰縄問題プロジェクトチームを設置して、刑事法廷における手錠・腰縄の使用を止めるように活動をしています。

日本弁護士連合会作成

『この姿見られたくない見たくない

~法廷での手錠・腰縄姿~』



深見愛一郎法律事務所

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